【大学無償化】対象になる人・対象外の人まとめ
2019年5月10日「大学等就学支援法」が衆議院で可決成立しました。
これで2020年4月から、世帯収入に応じて、大学等の入学金・授業料が支援されるだけではなく、返済不要の給付型奨学金がもらえることになります。
支援の金額等は以下のようになっています。
高等教育の無償化制度での支援額
国公立 | 私立 | |||
授業料 | 入学金 | 授業料 | 入学金 | |
大学 | 54万円 | 28万円 | 70万円 | 26万円 |
短期大学 | 39万円 | 17万円 | 62万円 | 25万円 |
高専 | 23万円 | 8万円 | 70万円 | 13万円 |
専門学校 | 17万円 | 7万円 | 59万円 | 16万円 |
給付型奨学金(いずれも年額)
自宅生 | 自宅外生 | |
国公立 | 35万円 | 80万円 |
私立 | 46万円 | 91万円 |
上記いずれも世帯年収によって3段階で支援する
①住民税非課税世帯(年収270万円未満) | 全額支援 |
②年収270万円~300万円未満 | 非課税世帯の3分の2を支援 |
③年収300万円~380万円未満 | 非課税世帯の3分の1を支援 |
これは、すでに在学生の人、2浪までの浪人生、そして合格後2年の間までの高卒認定生も対象となります。
【大学無償化】対象になる人・対象外の人~大学院生は?浪人生は?在学生は?~
●大学無償化で「救われる」のは二浪までと高卒認定試験合格後2年以内の入学生です。
●3浪以上、あるいは社会人で高校卒業後3年以上経って大学に入学する生徒は、いくら世帯年収が少なくても対象外で救われません。
●大学院生は問答無用で「大学等就学支援法」の対象外で支援対象外です。
●年収380万円以上の世帯は全員「大学等就学支援法」の対象外です。
※高校卒業後2年を超えている在学生が来年度以降も授業料減免を受けられるかどうかは現時点で確定していません。この問題に以前から取り組んでくれていた城井議員の下記ツイートを参照ください。
大学独自の修学事業目的の寄付制度活用など文部科学省は説明するが、現在の寄付状況で何人支えられるかは自明。来年春から対象外になる新入生の見込み数を文部科学省に資料要求。
— きいたかし(城井崇) (@kiitakashi) 2019年12月26日
ちなみに、卒後2年を超えている在学生が来年度以降も授業料減免を受けられるか、今日の聞き取りでは確定できなかった。。
※また在学中の学生には以下のような条件が付きます。
Q53 既に大学等に在学している学生等(大学等1年次)の採用(在学採用)における、学業成績・学修意欲に関する基準はどのようなものでしょうか。
A53 大学等の1年次の在学採用では、学業成績・学修意欲に関する基準として次のいずれかを満たすことが必要となります。
① 高校の評定平均値が 3.5 以上(高校以外の場合であって評定平均値を算出できない
場合には、これに準ずる成績(概ね平均水準以上))であること
② 入学試験の成績が入学者の上位 1/2 以上であること
③ 高卒認定試験の合格者であること
④ 学修計画書により、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/__icsFiles/afieldfile/2019/09/25/1418611_01.pdf
【大学無償化】在学生で国立大学独自の制度で授業料減免の生徒は?
現在国立大学在学中で、大学独自の授業料減免制度を受けている生徒もいます。
具体的には年収400万とか500万程度で(大学によって異なる)授業料が半額免除・全額免除になっている学生もいます。
そういった学生で、上記の「大学等就学支援法」制度からはみ出す学生は1万9千人いるそうですが、文科省はそういった制度からはみ出す学生にも、特例として卒業まで支援継続の方針を固めたとのことです。
ただし、そういった年収400万~500万程度で、2019年度入学生までは授業料減免の可能性のあった人も2020年4月以降入学の人は特例の対象外で支援を受けられません。
萩生田文科大臣は「端境期なのでご理解を」と述べていますが、納得できないですよね。
以上、【大学無償化】対象になる人・対象外の人まとめ~大学院生は?浪人生は?在学生は?~でした。
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