「教員免許更新制」の廃止~更新せずに失効した教員免許状はどうなるのか~
「教員免許更新制」の廃止を盛り込んだ教育公務員特例法と教育職員免許法の改正法が2022/5/11参院本会議で可決、成立しました。
これで、悪評の高かった更新時の講習受講を義務付けた現行制度が7月に廃止となり代わりに、教員が自主的に研修を受ける形に移行することになりました。
今まで講習を受けずに教員免許更新をせず失効していた人の教員免許状はどうなるのか文科省の資料を元にまとめてみました。
https://www.mext.go.jp/content/20220513-mxt_kyoikujinzai02-000022570_1.pdf
上記の表のように、
更新をせずに失効してしまった教員免許状の人も各都道府県教育委員会に再授与を申請することで「生涯有効」となります。
再授与申請手続に必要な書類等については、各都道府県教育委員会が定めているそうです。
(必要書類の例として以下の物が挙げられています)
・申請書
・学力に関する証明書(学位と単位の取得・修得状況確認)
・介護等体験証明書(小中学校教員に必要な体験実施状況)
・戸籍抄本・謄本(原簿に登録するための氏名・本籍地の確認用)
・宣誓書(免許授与の欠格要件に該当しないことの確認)
いずれにしても、現在教員免許を更新せずに失効になっている人も再度教壇に立ってもらわないといけないほど教員不足が深刻な状況になっているということなのでしょう。
ただ、何らかの事情で更新せずに失効した教員免許を持った優秀な教員が再び教壇に立つことが容易にできるようになるのはある意味では良かったのかもしれません。
ちなみに我が家の現職教員は
「今まで講習を受けて自腹で払った費用と時間を返して欲しいくらいだよ」とご立腹ではあります。
なお、今後教員が「自主的に受ける研修」についても問題が山積な気はしますがそれについてはまた改めて考えてみたいと思います。
以上、「教員免許更新制」の廃止~更新せずに失効した教員免許状はどうなるのか~でした。