知の泉

地方都市で子供に携わる仕事を、20年くらいやってます。受験・子育て・教育に関することやその他自分の知的好奇心をくすぐった話題を呟いています。時々自分で食べて美味しかったもの、これ欲しいなあというものも呟いたりしてます。

「衆議院総選挙後は特別国会」は正確じゃない!国会の種類と会期

「衆議院総選挙後は特別国会」は正確じゃない!国会の種類と会期

国会の種類と会期
国会の種類と会期

 

恥ずかしながら、ついこの前まで

衆議院選挙の後初めて召集される国会は「特別国会」って思ってました。

 

でもそれは正確な理解ではありませんでした。

 

正しくは

衆議院解散総選挙の後30日以内に開かれるのが「特別国会」

衆議院任期満了による総選挙の後に開かれるのは「臨時国会」です。

 

国会の種類と会期
種類 召集時期など 会期

通常国会

(常会)

毎年1回、1月中

(施政方針演説、新年度予算案など)

150日間

(延長1回まで)

臨時国会

(臨時会)

①内閣が必要とする場合

②衆参いずれかの議院の総議員の1/4以上の要求が

あった場合

③任期満了による衆院選挙、参院選挙の後

(所信表明演説、補正予算案など)

その都度国会が決定

(延長2回まで)

特別国会

(特別会)

衆院解散による総選挙の後30日以内

(首相指名選挙など)

 

この他に「参議院の緊急集会」というのがあります

参議院の緊急集会とは、

衆議院の解散中に緊急の問題が発生した時に参議院が暫定的に国会の権限を代行する制度です。

内閣は衆議院の解散中に緊急の必要があるときは参議院に対し緊急集会を求めることができます。

ただし、緊急集会で採られた措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得る必要があります。(同意が得られなかった場合、議決しないまま10日が過ぎた場合はその効力を失います。)

 

以上、「衆議院総選挙後は特別国会」は正確じゃない!国会の種類と会期について今まで間違って理解していた自戒を込めてまとめておきます。